【看護国試】第106回 看護師の業務従事者届の届出の間隔として規定されているのはどれか。
みなさん、こんにちは。
今日はインドネシア人看護師さんからのメッセージがあります。
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みなさん、こんにちは。お元気ですか。
夏になり暑くなりましたが、勉強は続けていますか。今後、3か月くらい、暑い時期ですが、今勉強しないと時間がもったいないです。
模擬試験があったそうですが、結果はどうでしたか。勉強はしたけど合格点までなかなかいかない、問題はわかっているけど、深く考えない、あるいは逆に考え過ぎて、違う答えをだしてしまうことがあるかと思います。しかし、それで落ち込まないでほしいです。間違いがなければ正しいことは生まれないです。文章が長く、読みづらく・意味が分からなくなってしまう時もあると思います。それはすぐに直せるものではないです。時間をかけて毎日の読む練習が必要です。模擬試験はどんな結果がでても落ちるか合格かという問題ではないです。今の状態を見直す必要があるのかを評価する機会です。本番の時により気を付けておけばいいですから。がんばりましょう。
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では、必修問題をやります。
第106回 必修 看護師の業務従事者届の届出の間隔として規定されているのはどれか。
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解説
正解は「2年」です。
保健師助産師看護師法第33条に基づいて、
「業務に従事する看護職員は2年毎にその就業状況について、就業地の都道府県知事に届け出ること」となっています。
これはどの地域にどれだけの医療従事者がいるのかを把握することを目的としています。
「業務従事者届」は意味がわかりましたか?
「業務」は仕事のことで、「従事者」はその仕事に関わるスタッフのことです。
日本では看護師が、厚生労働省で定める2年ごとの年の12月31日現在における、氏名、住所などの事項を、翌年1月15日までに勤務地の都道府県知事に「働いています」という届出をする義務があります。
ほとんどは病院の事務の人がやってくれますが、こういった決まりがあることは覚えておきましょう。
「業務従事者届(ぎょうむ じゅうじしゃ とどけ)」は意味がわかりましたか? 「業務(ぎょうむ)」はその仕事のことです。 「従事者(じゅうじしゃ)」というのはスタッフのことです。
日本では看護師が、都道府県知事に「働いています」という届出(とどけで:report)の義務があります。
ほとんどは病院の事務の人がやってくれますが、きまりは覚えておきましょう。
保健師助産師看護師法第33条に基づき、「業務に従事する看護職員は2年毎にその就業状況について、就業地の都道府県知事に届け出ること」となっています。正解は「2.」の「2年」となります。
期間を聞く問題は時々出ますよね。
例えば、
看護記録の保管は何年間ですか?
という問題もよく出ます。何年間でしたか?
答はまた、明日。がんばって。