【看護国試】第106回 介護老人保健施設の設置項目が定められているのはどれか。

みなさん、こんにちは。
9月1日は防災の日です。 病院で、避難訓練(ひなんくんれん)はありましたか? ないところも近々やると思います。避難訓練はこちら↓

http://blog.goo.ne.jp/nagaokashou/e/a41164a6268fb9229820c19902fb73fa外部リンク

訓練をしておくと、いざというときに役に立ちます。やっておいてください。
避難訓練中は笑わないでくださいね。「まじめにやってください」と注意されると思います。

昨日、「青年期 壮年期 向老期 老年期は何歳~何歳ですか?」という問題を出しました。
青年期は15歳から30歳くらいまでと覚えておきましょう。
壮年期(そうねんき)は30歳から45歳くらいまでと覚えておきましょう。
問題文にはありませんでしたが、中年期が45歳から64歳です。
向老期(こうろうき)は60歳~65歳です。overlapする部分があります。
老年期は65歳以上でした。

では、今日の問題から

介護老人保健施設の設置項目が定められているのはどれか。
1 介護保険
2 健康保険法
3 地域保健法
4 老人福祉法

第106回看護師国家試験 午後問題9

答は
「1 介護保険法」でした。
介護老人保健施設は病院に入院して治療が必要なほどではないけれど、医学的管理や看護・介護をしながら機能訓練(リハビリテーションをしながら日常生活を行うところです。
これは介護保険法の8条第28条に書かれてあります。
難しいですよね。 介護老人保健施設介護保険法と記憶しておいてください。

「2 健康保険法」は簡単にいうと健康保険にかかわる法律です。介護老人保健施設は関係なさそうです。
「3 地域保健法」は簡単にいうと保健所にかかわる法律です。介護老人保健施設は関係なさそうです。
「4 老人福祉法」は簡単にいうと高齢者全体の福祉にかかわる法律です。
本日はここまで。 明日は秋葉原で成人看護学の学習会があります。
国家試験に出る内容を専門の先生が教えてくれます。
秋葉原で会いましょう。 よい週末を