【看護国試】第106回 労働者災害補償保険法に規定されているのはどれか。

みなさん、こんにちは。
寒くなりましたね。私の住んでいるところは東京ですが、山側なので、より寒く感じます。 みなさんは、暖かい国の出身なので、くれぐれも風邪には注意してくださいね。 みなさんは「寒い」といいながら暖かい下着を着ていないので、心配です。長袖のTシャツでもいいので、下に着るものを暖かくした方がいいです。 なぜなら、冬にある候補者の来ているものを点検しちゃったんです。そうしたら、コートの下は半袖のTシャツだったんです。
長袖の下着、あるいはTシャツ着てね。 風邪ひいちゃうので。

では、今日の一般問題をやりましょう。

労働者災害補償保険法に規定されているのはどれか。
1 失業時の教育訓練給付
2 災害発生時の超過勤務手当
3 有害業務従事者の健康診断
4 業務上の事故による介護保障給付

第106回看護師国家試験 午前問題35

これは、難しかったですね。
まず、「労働者災害補償保険法(ろうどうしゃ さいがい ほしょう ほけんほう)」からわかりにくいです。 簡単に説明しますよ。
労働者というのは働いている人のことです。
みなさんも労働者の一人です。  労働者が、病院に働きに行こうとしている途中で、交通事故にあいました。その時は、仕事をしている時に事故にあったとされて、休んでもお給料や治療費を会社(みなさんの場合は病院)が出してくれるということが決められている法律です。 身体が不自由になったりして介護がしばらく必要な場合もサポートしてくれます。よって、答は「4 業務上の事故による介護保障給付」になります。

ほかの選択肢を見ていきましょう。
「1 失業時の教育訓練給付金」というのは仕事をやめたりした場合に、なにか学校に行ったりして資格を取るというようなときはそのお金の一部、または全部を払ってもらえるというシステムです。
「2 災害発生時の超過勤務手当(ちょうか きんむ てあて)」というのは会社が火事になったりした場合、その仕事をした場合はovertimeとしてお金が支払われます。
「3 有害業務従事者の健康診断」というのは、例えば放射線技師とか、化学物質を使う仕事をしているなど、身体に悪い影響があるような仕事をしている人は健康診断を定期的に受けなければなりません。
ということで、これは「労働者災害補償保険法」以外のことです。

本日はここまで。また、明日。