【看護国試】社会保障制度!老人福祉法でおさえておきたい7つの老人福祉施設について。

老人福祉法とは

・高齢者(65歳以上のもの)の心身の健康の保持や、生活の安定のための措置を講じて、福祉を図るために支援体制を整備したもの。
・老人福祉施設・老人福祉計画などについて規定したもの。

おさえておきたいことその①老人デイサービスセンター

・65歳以上で身体上、または精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるもの。(看護者を含む)
・通所による入浴、食事、機能訓練、介護法指導など。

おさえておきたいことその②老人短期入院施設

・65歳以上で介護者の疾病などで、居宅での介護を受けることが一時的に困難になった者。
・短期入所、介護サービスを提供。

おさえておきたいことその③養護老人ホーム

・65歳以上で環境上の理由及び経済的な理由により、居宅において養護を受けることが困難な者。
・入所による養護。

おさえておきたいことその④特別養護老人ホーム

・65歳以上で身体上、または精神上の著しい障害があるために常時の介護を必要とするが、居宅ではこれを受けることが困難な者。
・入所による養護。

おさえておきたいことその⑤軽費老人ホーム

・無料または低額な料金。入所により給食などの日常生活上必要な便宜を提供する。

おさえておきたいことその⑥老人福祉センター

・無料又は定額な料金。各種の相談、健康相談、教養の向上。
・レクリエーションの供給。

おさえておきたいことその⑦老人介護支援センター

・福祉情報の提供。指導、相談。
市町村が行う介護措置や高齢者の心身の健康保持。
・在宅介護を受ける高齢者や家族、医療施設や他の福祉施設との連絡調整。
※老人「介護」支援センターとありますが、介護保険法ではないことに注意が必要です。