【看護国試】社会保障制度!高齢者の医療の確保に関する法律でおさえておきたい3つのこと。

高齢者の医療の確保に関する法律


おさえておきたいことその①
《75歳以上の高齢者》
後期高齢者医療広域連合保険料、支援金、公費を財源として運営しています(いわゆる保険者)。
健康診査、健康相談、健康教育も広域連合で行われています。


おさえておきたいことその②
《40~74歳の人》
実施する主体は医療保険者(国保・被用者保険)です。
・基本的な検診
・詳細な健診
・健診結果による保健指導

おさえておきたいことその③
特定健康診査、特定保健指導:メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)とその予備軍を発見・予防するプログラム
       対象者        :40~74歳までの医療保険加入者と被扶養者 ※後期高齢者は対象ではないことに注意が必要です。





第106回
後期高齢者医療制度が定められているのはどれか。
1. 医療法
2. 健康保険法
3. 高齢社会対策基本法
4. 高齢者の医療の確保に関する法律




解説


答えは「4」です。



1. 医療法では、病院や診療所、助産所などの医療施設について、一般病床や精神病床、療養病床などの病床の種別について、医療事故調査などの医療の安全確保などについて定められている。

2. 健康保険法は、被保険者またはその被扶養者の災害以外の疾病、負傷、死亡や出産について保険給付を行うことを目的としている。

3. 高齢社会対策基本法は、すべての国民が長寿を迎えて、高齢者が安心して暮らすことができる社会の形成を目指し、高齢社会対策を推進している。国及び地方公共団体の責務や国民の努力によって、経済の発展と生活の安定向上を図ることを目的としている。基本的施策として、就業及び所得、健康及び福祉、学習及び社会参加、生活環境などについての施策を規定。

4. 高齢者の医療の確保に関する法律
高齢者の医療の確保に関する法律は、平成18年(2006年)に老人保険法から改正され、平成20年(2008年)より施行されている。75歳以上の後期高齢者についての後期高齢者医療制度の創設や、特定健康診査や特定保健指導の根拠となる法律である。